医療費還付制度

1ヶ月の診療費が月3,000円を超えた金額が全額給付されます

1ヶ月の合計診療負担額が3,000円を超えた場合は、3,000円を差し引いた金額が給付されます。

職員本人(常勤の場合 本人の父母・子供・配偶者・祖父母・兄弟姉妹・配偶者の父母も対象)が当院(グループ病院も含む)において外来受診、または入院した場合も給付されます。